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「親を扶養に」デメリットは大きい?注意点も考えよう




親を扶養に入れるとある程度税金が安くなると聞いたことがある人いるかもしれませんが、実際にはやっているのを周りから聞かなかった…とか、もしくはデメリットが気になるところだと思います。

今回はその親を扶養に入れることによる影響についてまとめたものになります。

扶養控除の仕組みとメリット

扶養控除は16歳以上の家族一人につき税金の控除を受けることができるようになるものです。70歳以上になると70歳未満よりも多く扶養控除を受けることができます。

  1. 一般の控除対象扶養親族(16-18歳、23-69歳)……所得税38万円/住民税33万円
  2. 特定扶養親族(19-22歳)……所得税63万円/住民税45万円
  3. 老人扶養親族(70歳以上の同居老親等)……所得税58万円/住民税45万円
  4. 老人扶養親族(上記以外の70歳以上)……所得税48万円/住民税38万円

ただし、誰でも入れるというわけではなく、扶養に入る場合には2つの要件があります。

  1. 親の年間の合計所得が38万以下であること(給与所得のみ場合は給与収入103万円以下)
  2. 親と子が生計を一つにしていること

「生計を一つにしている」の要件は、同居していなくても生活費などの送金が行われている場合には要件を満たすことになります。

また、扶養する方が会社に勤めていて健康保険に加入している場合、公的医療保険についても扶養のメリットを受けることができます。

その場合は以下の要件を満たす必要があります。

  1. 親の年収(60歳以上の場合)年間180万未満
  2. 親の年収(60歳未満)年間130万円未満
  3. 親と子が生計を一つにしていること

基本的には扶養する側は税金が安くなり、扶養される側が国民健康保険等の公的医療保険の保険料が不要になるという2つのメリットがあります。

条件さえ満たしていれば扶養に入れる方が良いように見えますが、当然デメリットも存在しているのでそちらも確認していきます。

扶養控除によるデメリットと注意点

扶養控除には税金によるデメリットは存在しませんが、その他のところで注意点やデメリットになりうる場合があります。

75歳以上の場合

親が75歳以上の場合は、後期高齢者制度の対象になるため、健康保険における扶養に入ることができなくなります。

デメリットとまではいきませんが、扶養に入れる前に覚えておくべき注意点です。

高額療養費制度

入院や手術などで医療費が高額になった時に一定の自己負担で済ませられる制度ですが、この場合は扶養に入っていない方が親の所得を基準として低い自己負担限度額が適用されて少なく済む可能性があります。

介護に関するもの

高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費なども上記と同じく自己負担を少なく済ませられる可能性があります。

また、注意点として、介護保険については65歳以上になると、保険料が年金より天引きされることになるので、扶養される側から引かれることになります。

扶養する側への負担

税金については扶養する側への大きなメリットになりますが、高齢の親になると医療費がかかることが多く、そうなっても扶養する側の健康保険料が増えるわけではありません。

もし、保険料が増えてしまった場合は、結局扶養する側の負担になってしまう可能性があります。

入院や介護は高齢になるにつれて利用する可能性が高いです。

現状で重い病気がある場合は、尚更利用することは多くなるでしょう。

そのような場合は、扶養に入る前に自己負担限度額に関して扶養に入った場合の入ってない場合で比較してから考えていった方が良いです。

反対に現状で重い病気もなく条件を満たしているのであれば、扶養に入るメリットの方が大きいのでお勧めできます。

※扶養を解除することは申請によって可能です。

自己負担限度額を計算できるサイト:価格ドットコム 保険
https://hoken.kakaku.com/insurance/gma/select/high-cost/self-pay/

まとめ

今回の記事についてまとめると、親を扶養に入れることは、

  1. 高額療養費や介護において入っていない場合の方が少なく済むことがある
  2. 75歳以上になると健康保険における扶養のみ入れなくなるので注意
  3. 75歳未満で健康な場合は入ったほうのメリットが多い

の3つになります。
条件があるので全ての人というわけにはいきませんが、少しでも安く済むのなら検討してみる価値があるかもしれません。




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