あなたの親御さんはおいくつでしょうか?
高齢者である親御さんを自分の扶養に入れている方も多いと思いますが、親御さんの年齢が75歳以上になると「後期高齢者」という呼び名が付くんです。
ちなみに「高齢者」は「前期高齢者」と「後期高齢者」に分けられていて、前者は64歳~74歳まで。後者は75歳以上となっています。
さて、親御さんが75歳を迎えて後期高齢者になった時、何か変わることがあるのでしょうか?
今まで自分の扶養に入れていたけれど、そのままで良いのかな?
もしかして何かデメリットがないだろうか?
と、75歳を機に迷われる方もいますので、後期高齢者となった親御さんを扶養していることのデメリットを探してみましょう。
高齢者医療制度とは?
従来の「老人保健制度」が廃止され、平成20年度から始まったのが「後期高齢者医療制度」です。
手続きは必要?
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険から自動的に後期高齢者医療制度に移行されます。このとき、必要な手続等はありません。
対象は75歳以上ですが、65歳~74歳の高齢者で一定の障害があると広域連合から認定された方も後期高齢者医療制度の被保険者になります。
高齢者が子供の扶養にしっかり入っていてもいなくても選択の余地はなく、「後期高齢者医療制度に入りたくない。今まで通りでいい!」と役所で頑張ってみてもこの制度の加入者になることは回避できません。
どんな制度なの?
後期高齢者医療制度では、対象者個人が一人ずつ被保険者証を持つことになり、世帯単位で保険料が計算されていた国民健康保険等とは異なり、個人単位で保険料が計算されます。
以前の制度では、保険制度の中に国全体の医療費の3割~4割を占めている75歳以上の層が含まれていたため、現役世代層と75歳以上の層の負担関係がわかりづらく、国が医療費の抑制に苦労する状態でした。
そこで後期高齢者医療制度は住所や職域に関係なく、年齢のみで対象者を一本化し、医療給付を集中管理するという目的でつくられました。
ですので、大きく言ってしまえば「お国の都合」で考えられた制度ではあります。
「扶養」の正しい内容を知っていますか?
扶養には2種類あるのをご存知でしょうか?
例えば高齢者が75歳以上になって後期高齢者になると扶養から外れると聞いて慌てる人もいます。
しかしこれは社会保険の扶養の話。
もう一つ所得税上の扶養もあり、こちらは年末調整の書類に記入する時に目にする機会がありますね。
「扶養」といってもこれら2つはまったく別のものと考え、混同しないようにしてください。
社会保険の扶養から外れるということ
子供の扶養に入っていた高齢者は、75歳になると扶養者(子供)の社会保険の健康保険証の期限が切れて「後期高齢者医療被保険者証」が新たに発行されます。
これは自動的に子供の社会保険の扶養から外れて後期高齢者医療制度の被保険者になるからです。
いわゆる子供の扶養に入っていた74歳までは親御さんに保険料の負担はありませんが、後期高齢者制度の被保険者になると、年金からの天引きなどで親御さん自身が健康保険料を負担することになるわけです。
気になるのは医療費負担がどうなるかということですが、これは個人の所得により負担割合が変わってきますし、都道府県ごとの地域差もあるので一概には言えません。
しかも社会保険の扶養は後期高齢者の年齢になればだれでも扶養から外れることになるので、デメリットを探っても仕方ないことなんですね。
所得上の扶養から外れるということ
親御さんを扶養している方は、年末調整書類の扶養者控除の欄に記入をしていると思います。
扶養している家族が多いとその分控除額が増えて、その結果、住民税や所得税を減額することができますよね。
親御さんの収入が公的年金のみで比較的所得が低く、お子さんの収入が安定している場合、ほとんどの方が親御さんを扶養に入れていることからわかるように、扶養控除申告をしたほうが双方にメリットがあることが多いです。
もちろん親御さんが現在も安定した収入があり、所得が高ければ扶養控除の対象から外れてしまいますから、所得上の扶養から外れるというのは「外す」というより「外れてしまう」と解釈した方が良いですね。
所得上の扶養についてもデメリットはないようです。
親御さんを扶養することのデメリット
前述したように、親御さんを扶養に入れいてることでメリットはたくさんあってもデメリットは見当たりません。
が、年末調整や確定申告の額面ばかり気にしていると見落としてしまうようなデメリットも存在します。
メリットと比較して自分の場合はどちらが良いのか考えるうえで参考にしてください。
臨時給付金がもらえなくなる
扶養控除申告をすると、対象の後期高齢者は臨時給付金などを受け取れなくなる可能性があります。
平成29年度をもって税制対策の臨時給付金は支給を終えましたが、今後同様の給付金制度ができた場合、対象外とされる可能性は高いと思われます。
しかし、給付金の額はそれほど大きくありません。臨時給付金を受け取れない分を差し引いても扶養控除を受けた方が税金が安くなり、お子さんにはメリットかと思います。
介護保険料が上がる
親御さんが扶養に入っていると、扶養から外した場合よりも介護保険料が高くなってしまいます。
とはいえ、介護保険料については上がっても年間5万円程度。なので、あまり大きなデメリットではなさそうです。
親御さんが施設利用する場合
もし親御さんが介護老人福祉施設などを利用することになった際、利用料の支払いが高額になる可能性があります。
利用料は国民健康保険団体連合会(以下、国保連)と利用者がそれぞれ負担して施設に支払うものですが、お子さんの扶養に入っている場合、利用者負担の割合はお子さんの所得によって決定されます。
もしお子さんの所得が高い場合、国保連の負担割合が減り、利用者の負担割合が増えるわけですね。
平成30年8月の法改正で、今まで2割が上限だった負担割合が3割上限になったため、ずいぶん支払額が増額した方もいると思われます。
その対策としてわざわざ親御さんと世帯を分離して本人の所得による負担割合に変更してもらうというご家族もいました。
介護老人福祉施設等を利用する際は、ご自分の世帯収入が何割負担の対象になるのか確認し、もし2割以上であった場合扶養から外して世帯分離したほうが良い可能性があります。
ちなみに私は特別養護老人ホームで事務の仕事をしておりますが、負担割合が2割や3割になった場合の増額はかなりのものだとお伝えしておきます。
介護保険の負担割合だけではなく、食事や居住費などの特定行為に対する利用限度額もお子さんの収入によって増減しますので、施設の契約時にしっかり確認して親御さんの扶養を続けるか判断されることをおすすめします。
まとめ
- 75歳になると入る後期高齢者制度についてどんな制度なのか知りましょう
- 「扶養」には全く別の内容の2種類があります。混同や勘違いのないようにしましょう
- 親御さんを扶養しつづけるかどうかはメリットとデメリットをしっかり比較して決めましょう
正直、介護系の事務をしていて老人福祉に携わっている私でも、高齢者についての制度改革にはなかなかついていけないほど、後期高齢者社会の問題は国で盛んに議論されている問題です。
加速化する後期高齢者社会において、現役世代がどう高齢者を支えて行くのか…。高齢者を取り巻く制度改正は絶え間なく議論されていて、どんどん改正されています。
改正されるたびに子の世代への負担が大きくなっているように感じるのは私だけでしょうか。
現在、身寄りのない高齢者や金銭的に苦しく社会保障を受けられない高齢者は世の中にごまんといるのが現実です。
それは高齢者が子の世代から「お金ばかりかかって」と苦々しく思われているという悲しい事情の結果でもあります。
扶養に入れる入れないは別として、親御さんにきちんと関わっているご家族様はとても立派だと私は思います。自分の親だから当たり前と言われるかも知れませんが、そうではない人も実はたくさんいるからです。
制度改革に負けないよう、子の世代は国の情報に置いて行かれないようにしっかり対応して行きたいですね。
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